2011年05月19日

被災者の介護サービス利用料は来年2月末まで免除

労省介護保険計画課が都道府県に通知
厚生労働省老健局は、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(いわゆる『震災特別法』)」に基づき、被災者の介護サービス利用料を来年2月末まで免除する旨の通知を、介護保険計画課長名で都道府県に通達した。

同通知は、「東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の運用について」で、震災の特例措置としての利用料免除など、運用に当たっての留意事項を通達したもの。特例措置が、被災した介護保険の被保険者に遺漏なく適用されるよう、“周知徹底に特段の御配意をお願いする”としている。

内容は、
第1 利用料の免除の取扱いについて
第2 食費及び居住費等に関する補助の取扱いについて
第3 利用料の免除等に要する費用に対する財政支援について
第4 保険料の減免に要する費用に対する財政支援について
からなり、とくに「利用料の免除の取扱いについて」では、
・被災者の介護サービス利用料を12年2月29日まで免除する。
・免除証明書がない場合でも11年6月末までは、「支払い猶予」を認める。
・6月末までに免除証明書を発行できない場合は、申し出があれば7月1日以降も支払い猶予の制度を継続できる。
などが盛り込まれている。

(参考:厚生労働省『東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の運用について』@care)

posted by TCマート at 17:29| Comment(1) | TrackBack(0) | ニュース
この記事へのコメント
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Posted by 露出 at 2011年08月09日 00:42
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